提出書類に添付するもの
親の死亡により
●金融機関の口座解約、
名義変更、
死亡保険金や遺族年金の請求などの手続きの際に添付しなければならない書類が数多くあります。
ここではそれらを説明します。
住民票や戸籍謄本などは、
1通では足りず、
数通必要なので枚数を確認してから取るようにしましょう。
また、
取る場所も住所地の市区町村役場だけではすべてそろわず郵送で請求しなければならないことも多いので、
ある程度時間がかかります。
①印鑑登録証明書(300円前後)
本人の登録している印が実印であることを証明する書類です。
登録時にもらう印鑑登録証(カード形式)を必要なとき登録している市区町村役場に提出すれば、
印鑑登録証明書が発行されます。
また、
学生や主婦など印鑑登録をしていない場合は、
相続の発生した後に印鑑登録証明書取得の手続きをすることになります。
印鑑登録証明書が必要となる主な手続き
・故人の銀行預金、郵便預金を相続して名義を変更するとき
・生命保険の死亡保険金を請求すフ勾少」当ご
・故人の不動産の所有権を相続して名義変更するとき
・故人の株券、債権を相続して名義変更するとき
・遺産分割協議書を作成するとき(相続人が複数のときは全員の印鑑登録証明が必要)
②住民票(300円前後)
住民票には世帯全員が記載されている「謄本」と故人についてのみ記載の「抄本」の2種類があります。
住宅地の市区町村役場に請求することになりますが、
現在は住民基本台帳ネットワークシステムにより住所地以外でも住民基本台帳カードや運転免許証などで請求することができます。
死亡したとき住民票から除かれたものを「住民票除票」といいます。
●住民票が必要な主な手続き
・国民年金、厚生年金保険などから遺族年金をもらうとき。、健康保険、国民健康保険から、葬式の費用として埋葬料、または葬祭費をもらうとき(必要でない場合もある)
・故人の自動車や不動産の所有権を相続して名義変更をするとき
③戸籍謄本(450円前後)
戸籍原本に記載されている人全部を写したものを言います。
(除籍された人も含まれます。)
全部事項証明とも言います。
●戸籍謄本が必要な主な手続き
・健康保険、国民健康保険から葬式の費用として埋葬料、または葬祭費をもらうとき(必要でない場合もある)
・国民年金、厚生年金保険などから遺族年金をもらうとき
・相続税を申告するとき
・郵便局の簡易保険を受け取るとき
・故人の電話、自動車、不動産の所有権の名義変更をするとき
・故人名義の銀行預金、郵便貯金、株式、債権の名義変更をするとき
④戸籍抄本(450円前後)
戸籍原本から必要とする人だけを写したものを言います。
「個人事項証明」とも言います。
●戸籍抄本が必要な主な手続き
・生命保険の死亡保険金を請求するとき
⑤除籍謄本(750円前後)
一戸籍内の全員が婚姻、
死亡、
分籍、
転籍などにより除籍されたときは除籍簿として保管されます。
そこに記載された全員を写したものを言います。
●除籍謄本が必要な主な手続き
・個人名義の生命保険、簡易保険を一受け取るとき(必要でない場合もある)
・故人名義の銀行預金、郵便貯金、株式、債権の名義変更のとき
・故人名義の電話債券、自動車の所有権を移転するとき
・故人が会社役員だったとき役員登記の変更をするとき
⑥除籍抄本(750円前後)
除籍簿から必要とする人だけを写したものを言います。
いことを証明するものです。
.破産者名簿に記載がないこと
・禁治産、準禁治産者名簿に記栽がないこと
・後見の登記の通知を受けていないことこの証明は本籍のある市区町村役場でとることができます。
本人以外の場合は、委任状が必要です。
⑧戸籍記載事項証明
(350円前後)
戸籍の中に記載されている出生事項や婚姻事項など必要事項だけを抜き出して証明したり請求事項によっては、
戸籍の届出書一式を証明するものです。
死亡届の写しもここに含まれます。
⑨戸籍届書受理証明
(350円前後)
死亡届など戸籍の届出が受理されたことを証明するものです。
受理証明は、届出をした市区町村役場でしか発行されません。